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シロアリ被害の保険適用は難しい?
費用を抑える方法をプロが解説

シロアリ被害の保険適用は難しい? 費用を抑える方法をプロが解説

2024年6月公開

シロアリは、日本に生息する害虫の中で最も被害額が大きいといわれており、被害が建物の構造部分にまで及ぶと、大きな損害をもたらすことがある害虫です。

シロアリの駆除にかかる費用や修繕、買い替えの費用などは決して安くはありません。

「家にかけている保険は適用できないのか」

「居住地の自治体で補助金制度はないのか」

シロアリ対策をしようと考えた時にはできるだけ費用を抑えたいので、いろいろと情報が気になりますよね?

今回はシロアリ被害に対しての保険の適用について、また、シロアリ予防や駆除費用をできるだけ抑える方法などを、シロアリ対策のプロが詳しく解説します。

シロアリ被害に火災保険は適用できる?

結論から言うと、シロアリ被害は火災保険の対象にはなりません。

シロアリによる被害は「自然災害」ではなく、「シロアリという生物による被害」であるため、保険の適用外となるのが一般的です。

ただし、自然災害により誘発されたシロアリ被害に対しては、火災保険が適用される場合があります。

また、第三者による過失が原因となっているケースでも費用負担を軽減できるかもしれません。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

自然災害による損害が原因でシロアリ被害に遭った場合

例えば地震や台風、大雨で水漏れや雨漏りが発生し、それが原因でシロアリの被害を受けた場合は火災保険で補償されるケースがあります。

被害の状況を確認できるような資料、状況を撮影した写真などがあると申請をスムーズに進めることができます。

また、何らかの自然災害で屋根や外壁が損害を受けたことで保険請求をして保険金を受領する場合、修繕の過程でシロアリ防除が必要であればその分の費用を保険金に含めてもらうこともできます。

こういったケースでは、施工業者に確認してみましょう。

第三者による過失等がきっかけでシロアリ被害に遭った場合

第三者が不注意や故意で引き起こした損害でも、それがシロアリ被害の要因になっていれば、損害賠償として請求できるケースはあります。

建物の構造に詳しい専門家やシロアリの専門業者などに原因を確認してもらいましょう。

こちらも写真などの証拠書類が重要になります。

シロアリ駆除の費用を抑える方法

シロアリの被害を受けた場合、多くの方は駆除や対策を専門業者に依頼すると思います。

駆除費用は決して安いものではなく、痛い出費となってしまいます。

そこで費用を抑える方法として、以下のような方法があります。

駆除業者の保証を利用

シロアリ駆除を行なうと、業者が保証を出すのが一般的です。

保証期間中に限り、シロアリ発生が原因で受けた損害は施工業者に対して修繕費用を請求することができます。

リフォームなどの修繕箇所も再処理の保証の範囲としている業者もあります。

過去にシロアリ対策や駆除を依頼した際の保証があるときは、まずその業者に相談しましょう。

せっかく保証があるのに別の業者で薬剤処理や修繕をしてしまうと、本来は負担しなくてもよい費用を払うことになってしまいますので注意しましょう。

保証書例:アサンテ(書面版)

保証書例:アサンテ(書面版)

確定申告の雑損控除を利用

シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条に規定する「害虫、その他の生物による異常な災害」に該当し、駆除費用は雑損控除の対象になります。

雑損控除は年末調整時ではなく、確定申告時の申請が必要になります。

雑損控除についての記載がある国税庁のウェブサイト

雑損控除についての記載がある国税庁のウェブサイト
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

ちなみに、病気を抑制するための予防的な費用が医療費控除対象にならないのと同じで、予防での薬剤処理は雑損控除の対象にはなりません。

さらに、雑損控除の対象は「通常生活に必要な住宅・家具・衣類等の資産」であることが要件となりますので、別荘などは原則対象外となりますのでご注意してください。

雑損控除を受けるためには、以下の書類が必要です。

シロアリ駆除の領収書

駆除以外の被害額の明細書

シロアリ被害に遭ったと認められる証明書類(駆除証明書)

源泉徴収票(会社勤めの方)

所得税確定申告書の控え(個人事業主の方)

会社勤めの方は年末調整を受けた後でも、確定申告を行えば税金の還付は可能です。

過去にシロアリ駆除をされた方でも、5年間は税金の還付請求権があります。

個人事業主が「雑損控除なし」で確定申告をしても1年内であれば「更正の請求」という手続きで税金の還付は可能です。

雑損控除の額は次の計算式で算出される金額のうち、どちらか多い方となります。

① 控除金額=(差引損失額)-(総所得金額)×10%
② 控除金額=(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※国税庁HPより引用

税務署によって考え方が違うため絶対とは言えませんが、駆除費用以外に畳を食害されて交換、押入れが被害に遭い洋服などが食害されて買い替える、なども災害関連支出として認められる可能性もあるので領収書は取っておきましょう。

「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。

「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
※国税庁HPより引用

多くの場合、②の計算式が用いられるようです。

シロアリ被害の場合は、駆除費用と修繕に要した費用がこれに該当します。

シロアリ被害の雑損控除は各地の税務署の考え方で大きく変わります。

雑損控除をする場合には、お住まいの地域の税務署に問い合わせてみましょう。

地方自治体の補助金を利用

一部の自治体では、シロアリ対策に補助金が出しています。

自治体のホームページで調べるか、窓口に問い合わせてみましょう。

■まとめ

住宅を所有していると、日々の暮らしの中で様々な出費がありますが、シロアリ駆除もその1つです。

決して安くはなく、修繕が必要となるとさらに大きな出費が発生します。

今回はその費用を抑制する方法を紹介しました。

火災保険が適用できないか

シロアリ保証中ではないか

まずはこのポイントを確認したうえで、

雑損控除制度

自治体の補助金

の利用を検討しましょう。

とはいえ、シロアリの被害に遭わないことが、住宅を長持ちさせるうえではとても大切なことです。

定期的なチェックと薬剤処理は継続して行ないましょう。

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